2008年05月10日
パーキンソン病
介護保険特定疾病
※通常なら介護認定は65歳以上の高齢者だが、加齢に伴なって生じる心身の変因する疾病によって要介護・要支援状態になった場合に限り40歳以上65歳未満でも認定される。

特定疾病↓
1.初老期の痴呆
アルツハイマー病、ピック病、脳血管性痴呆、クロイツフェルト・ヤコブ病等
2.脳血管疾患
脳出血、脳梗塞等
3.筋萎縮性側索硬化症(ALS)
4.パーキンソン病
5.脊椎小脳変性症
6.シャイ・ドーレガー症候群
7.糖尿病性
腎症・網膜症・神経障害
8.閉塞性動脈硬化症
9.慢性閉塞性肺疾患
肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎
10.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
11.慢性関節リュウマチ
12.後縦靭帯骨化症
13.脊柱管狭窄症
14.骨粗鬆症による骨折
15.早老症(ウェルナー症候群)
今日はパーキンソン病について
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※通常なら介護認定は65歳以上の高齢者だが、加齢に伴なって生じる心身の変因する疾病によって要介護・要支援状態になった場合に限り40歳以上65歳未満でも認定される。
特定疾病↓
1.初老期の痴呆
アルツハイマー病、ピック病、脳血管性痴呆、クロイツフェルト・ヤコブ病等
2.脳血管疾患
脳出血、脳梗塞等
3.筋萎縮性側索硬化症(ALS)
4.パーキンソン病
5.脊椎小脳変性症
6.シャイ・ドーレガー症候群
7.糖尿病性
腎症・網膜症・神経障害
8.閉塞性動脈硬化症
9.慢性閉塞性肺疾患
肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎
10.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
11.慢性関節リュウマチ
12.後縦靭帯骨化症
13.脊柱管狭窄症
14.骨粗鬆症による骨折
15.早老症(ウェルナー症候群)
今日はパーキンソン病について
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2008年05月08日
筋萎縮性側索硬化症(ALS)
介護保険特定疾病
※通常なら介護認定は65歳以上の高齢者だが、加齢に伴なって生じる心身の変因する疾病によって要介護・要支援状態になった場合に限り40歳以上65歳未満でも認定される。
特定疾病↓
1.初老期の痴呆
アルツハイマー病、ピック病、脳血管性痴呆、クロイツフェルト・ヤコブ病等
2.脳血管疾患
脳出血、脳梗塞等
3.筋萎縮性側索硬化症(ALS)
4.パーキンソン病
5.脊椎小脳変性症
6.シャイ・ドーレガー症候群
7.糖尿病性
腎症・網膜症・神経障害
8.閉塞性動脈硬化症
9.慢性閉塞性肺疾患
肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎
10.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
11.慢性関節リュウマチ
12.後縦靭帯骨化症
13.脊柱管狭窄症
14.骨粗鬆症による骨折
15.早老症(ウェルナー症候群)
今日は筋萎縮側索硬化症について
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2008年05月03日
特定疾病(アルツハイマー・ピック病)
介護保険特定疾病
※通常なら介護認定は65歳以上の高齢者だが、加齢に伴なって生じる心身の変因する疾病によって要介護・要支援状態になった場合に限り40歳以上65歳未満でも認定される。
特定疾病↓
1.初老期の痴呆
アルツハイマー病、ピック病、脳血管性痴呆、クロイツフェルト・ヤコブ病等
2.脳血管疾患
脳出血、脳梗塞等
3.筋萎縮性側索硬化症(ALS)
4.パーキンソン病
5.脊椎小脳変性症
6.シャイ・ドーレガー症候群
7.糖尿病性
腎症・網膜症・神経障害
8.閉塞性動脈硬化症
9.慢性閉塞性肺疾患
肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎
10.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
11.慢性関節リュウマチ
12.後縦靭帯骨化症
13.脊柱管狭窄症
14.骨粗鬆症による骨折
15.早老症(ウェルナー症候群)
今日はアルツハイマー&ピック病について
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※通常なら介護認定は65歳以上の高齢者だが、加齢に伴なって生じる心身の変因する疾病によって要介護・要支援状態になった場合に限り40歳以上65歳未満でも認定される。
特定疾病↓
1.初老期の痴呆
アルツハイマー病、ピック病、脳血管性痴呆、クロイツフェルト・ヤコブ病等
2.脳血管疾患
脳出血、脳梗塞等
3.筋萎縮性側索硬化症(ALS)
4.パーキンソン病
5.脊椎小脳変性症
6.シャイ・ドーレガー症候群
7.糖尿病性
腎症・網膜症・神経障害
8.閉塞性動脈硬化症
9.慢性閉塞性肺疾患
肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎
10.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
11.慢性関節リュウマチ
12.後縦靭帯骨化症
13.脊柱管狭窄症
14.骨粗鬆症による骨折
15.早老症(ウェルナー症候群)
今日はアルツハイマー&ピック病について
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2008年01月11日
ケアマネ?
介護保険を利用して当社が取り扱う福祉用具レンタル・販売、介護保険住宅改修工事を行う場合は基本的にケアマジャーが作成するケアプランが必要になります。(要介護認定)

ケアマネージャー(介護支援専門員)とは
介護保険法に基づき、介護保険サービスを受ける要介護と認定された方が適切かつ効果的にサービスが受けられるよう、介護サービス計画(ケアプラン)を立てたり、介護サービス提供者や施設とサービスを受ける人とその家族との連絡調整にあたったりします。
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ケアマネージャー(介護支援専門員)とは
介護保険法に基づき、介護保険サービスを受ける要介護と認定された方が適切かつ効果的にサービスが受けられるよう、介護サービス計画(ケアプラン)を立てたり、介護サービス提供者や施設とサービスを受ける人とその家族との連絡調整にあたったりします。
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2008年01月08日
車イス&トイレ
車イスからトイレへの移乗のやり方(研修会にて、実技は屋良専務)
①便器へ正面から近づき、斜め30度で接近します。

②お尻が移動しやすいように肘掛を上げます。

③移乗する側の便座に手を置き、お尻を少しだけ浮かせ、少しづつ横へ移動します。

④横向きのまま、しっかりと便器に腰掛けます。
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①便器へ正面から近づき、斜め30度で接近します。
②お尻が移動しやすいように肘掛を上げます。
③移乗する側の便座に手を置き、お尻を少しだけ浮かせ、少しづつ横へ移動します。
④横向きのまま、しっかりと便器に腰掛けます。
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タグ :車イス
2007年12月25日
超高齢社会
「高齢化社会」と「高齢社会」の違いわかりますか?
65歳以上の人が総人口に占める割合のことを“高齢化率”という。この高齢化率が7%を超えると「高齢化社会」、14%を超えると「高齢社会」、21%を超えると「超高齢社会」ということになる。日本は1970年に高齢化率が7%を超え、1994年には14%を超えている。2005年10月1日の時点での高齢者人口は過去最高の2560万人で、高齢化率は20.04%と初めて20%を突破した。
現在は、全国でみると「超高齢社会」
沖縄は高齢者が多いイメージがありますが、出生率が高いのも関係?
約10年後に超高齢社会になる見込みです。
高齢者が多くいることが問題ではない。
高齢者を支える体制ができていないのが問題。
高齢者が増え、若い人が減る、要するに支える人が少なくなっていく。
老老介護(老労介護)→高齢者が高齢者を介護する状態のこと。
例→70歳が90歳の介護をする。
限界集落→過疎化などで人口の50%が65歳以上の高齢者になり、冠婚葬祭など社会的共同生活の維持が困難になった集落のことを指す。
人ごとではない、我が行く道である。真剣に考えなければいけない!
タグ :高齢社会
2007年12月13日
介護?保険?
ユニプラでは介護保険を利用し下記の介護保険サービスの提供をしております。
県指定介護保険事業者:NO.4770400754(福祉用具)
福祉用具レンタル
*福祉用具貸与
*介護予防福祉用具貸与
福祉用具販売
*特定福祉用具販売
*特定介護予防福祉用具販売
介護保険住宅改修工事
①手すりの取り付け
②段差の解消
③滑り防止及び移動の円滑化等
④引き戸への扉の取替え
⑤洋式便器等への取替え
その他上記①~⑤の改修に付帯して必要な工事
介護保険を利用しサービスを受ける時は基本的にケアマネジャーが作成するケアプランが必要になります。
ケアマネジャーってどんな人?
ケアマネジャー(介護支援専門員)とは、保健・医療・福祉の各分野で実務経験のある方で、 県の行う試験に合格し、かつ県の実施する実務研修を修了した人のことをいいます。
________________________________________
ケアマネジャーの仕事
ケアマネジャーは、要介護者等(利用者)の依頼を受けて、その人の健康状態や家族状況、 希望などを把握し、利用者の立場にたって、最も適切なサービスを組み合わせた計画 (ケアプラン)を作成し、サービスの調整を行い、そのサービスが適切に受けられるように 管理するという、重要な役割を担います。
具体的に主な業務を挙げると
要介護者の課題分析とサービスとニーズの把握
介護サービス担当者会議の運営
介護サービス計画(ケアプラン)の作成
ケアプランの継続的な管理と再評価
介護支援サービスの記録
などがあります。
________________________________________
ケアマネジャーってどんなところにいるの?
ケアマネジャーを必ず置かなくてはならないのは、居宅介護支援事業者及び介護保険施設 (特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型病床群等)です。
居宅介護支援事業者のケアマネジャーはケアプランの作成、居宅サービスの給付の管理等を行い、 介護保険施設のケアマネジャーは、介護保険施設入所者のサービス管理を行います。
ケアプランとは?どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。ケアプランを作成することによって、効率的なサービス利用ができるようになります。
正直な所・・・そんなこと言われてもわかりにくいと思います

介護保険は結構複雑で専門家でも難しいんです。
でも、ご安心ください!ユニプラにお任せください。
福祉用具レンタル・販売 住宅改修工事について解りやすく説明させて頂きます。
ショールームでお待ちしております。
お気軽にどうぞ

2007年12月06日
販売?
福祉用具の販売?
福祉用具販売とは、衛生上貸与が好ましくないものとして、その購入費用の9割を介護保険で負担(償還払い)する以下の物品を指します。
(尚、介護給付・予防給付の区分は有りません。)
(1)次のいずれかに該当する腰掛便座(但し、工事を伴うものは対象外)
・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
・電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助出来る機能を持つもの
・居室で利用可能な移動可能便器
(2)尿が自動的に吸引される特殊尿器
(3)次のいずれかに該当する入浴補助用具
・入浴用椅子 ・入浴台
・浴槽用手摺 ・浴室内すのこ
・浴槽内椅子 ・浴槽内すのこ


ご利用の流れ
・購入時には一旦、利用料の全額を介護用品の販売業者に支払います。その後、「支給申請書」「領収書」「カタログ」を添えて市町村に申請すれば、購入額の9割相当額を請求できる仕組みです。
・支給限度額は10万円です。例えば、1万円の福祉用具を購入した場合、保険の適用により、9千円が市町村から支給され、実質1千円の負担ですみます。
・毎年4月から1年間が支給限度額の管理期間となります。
・基本的に同じ種目の用具を何度も購入することは不可です。但し、同一種でも用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく変わった場合等は再度の購入が可能です。
介護保険適用外の方または介護保険適用外の製品のお問合せもお気軽にご相談下さい。

ショールームに遊びにきてね
983-9088
福祉用具販売とは、衛生上貸与が好ましくないものとして、その購入費用の9割を介護保険で負担(償還払い)する以下の物品を指します。
(尚、介護給付・予防給付の区分は有りません。)
(1)次のいずれかに該当する腰掛便座(但し、工事を伴うものは対象外)
・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
・電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助出来る機能を持つもの
・居室で利用可能な移動可能便器
(2)尿が自動的に吸引される特殊尿器
(3)次のいずれかに該当する入浴補助用具
・入浴用椅子 ・入浴台
・浴槽用手摺 ・浴室内すのこ
・浴槽内椅子 ・浴槽内すのこ
ご利用の流れ
・購入時には一旦、利用料の全額を介護用品の販売業者に支払います。その後、「支給申請書」「領収書」「カタログ」を添えて市町村に申請すれば、購入額の9割相当額を請求できる仕組みです。
・支給限度額は10万円です。例えば、1万円の福祉用具を購入した場合、保険の適用により、9千円が市町村から支給され、実質1千円の負担ですみます。
・毎年4月から1年間が支給限度額の管理期間となります。
・基本的に同じ種目の用具を何度も購入することは不可です。但し、同一種でも用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく変わった場合等は再度の購入が可能です。
介護保険適用外の方または介護保険適用外の製品のお問合せもお気軽にご相談下さい。
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983-9088
2007年12月05日
レンタル?
介護用品のレンタル
介護保険制度が適用されるレンタル(貸与)福祉用具
介護保険が適用されるレンタル(貸与)福祉用具は以下の12種目あります。
■車いす ■車いす付属品 ■特殊寝台 ■特殊寝台付属品 ■褥瘡予防用具 ■体位変換器 ■手すり ■スロープ ■歩行器 ■歩行補助つえ ■痴呆性老人徘徊感知機器 ■移動用リフト(釣り具の部分を除く)
指定居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)が作成するケアプランにレンタルサービスが組み込まれた場合、給付限度額の範囲内で月額レンタル料の9割が保険から支給されます。 そのため、介護保険が適用されるレンタル(貸与)福祉用具が、月額レンタル料の1割相当額でレンタル(貸与)が可能です。
必要な時に必要な期間だけ身体状況によって変更できる!
それがレンタルのいいところ

例 電動ベッド(ベッド本体・マットレス・手すり)
レンタル料月々¥13,000~
負担額(1割)¥1,300~

詳しくはお気軽にご相談ください。
983-9088 ユニプラ
厚生労働大臣指定
福祉用具専門相談員が対応いたします。
介護保険制度が適用されるレンタル(貸与)福祉用具
介護保険が適用されるレンタル(貸与)福祉用具は以下の12種目あります。
■車いす ■車いす付属品 ■特殊寝台 ■特殊寝台付属品 ■褥瘡予防用具 ■体位変換器 ■手すり ■スロープ ■歩行器 ■歩行補助つえ ■痴呆性老人徘徊感知機器 ■移動用リフト(釣り具の部分を除く)
指定居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)が作成するケアプランにレンタルサービスが組み込まれた場合、給付限度額の範囲内で月額レンタル料の9割が保険から支給されます。 そのため、介護保険が適用されるレンタル(貸与)福祉用具が、月額レンタル料の1割相当額でレンタル(貸与)が可能です。
必要な時に必要な期間だけ身体状況によって変更できる!
それがレンタルのいいところ
例 電動ベッド(ベッド本体・マットレス・手すり)
レンタル料月々¥13,000~
負担額(1割)¥1,300~
詳しくはお気軽にご相談ください。
983-9088 ユニプラ
厚生労働大臣指定
福祉用具専門相談員が対応いたします。
2007年12月03日
住宅改修?
介護保険住宅改修工事?

要介護認定を受けたら
住宅改修費の支給(リフォーム費用の補助)在宅での生活に支障がないように、手すりの取付や床段差の解消など身体状況に配慮した住宅への改修に掛かる費用について、その9割を支給します(1割は自己負担)いわゆる住宅のバリアフリー化などのリフォーム費用に利用できます。
例 20万の工事完了→工事代金(20万)を施工業者へお支払い→申請→市町村より18万がご本人へ支払われます。
支給対象となる工事以下の6種類の工事以外は、9割分の支給は出来ませんので、リフォーム工事の着工前に、担当のケアマネージャーにご相談いただくか、当社にご相談ください。
支給対象工事
☆手すりの取付
☆段差の解消(スロープの取付など)
☆滑り防止や円滑に移動するため等の床または通路面の材料の変更
(階段に滑り止めのための表面加工など)
☆引き戸等への扉の取り替え
☆洋式便器等への便器の取替え
☆その他上記の工事に伴って必要な工事
支給申請に必要な書類申請書 ・被保険者証 ・領収書
リフォームが必要な理由書(通常ケアマネージャーが作成)
リフォーム前、リフォーム後それぞれの写真(日付入り)
リフォーム費用内訳書
振込み先の通帳のコピー
ユニプラにお任せください。
全社員、福祉住環境コーディーネーターです。
プランニングや書類作成、申請手続き、無料でいたします。
※福祉住環境コーディネーターとは?
高齢化が進む中で必要不可欠な資格として平成11年に新しく制定された資格です。
福祉・医療・保健・介護・建築・福祉用具の基本的知識をもち、医療関係者や福祉関係者からの情報収集、家族、ご本人様の意見を尊重し住環境整備を提案するアドバイザーです。
当社にて、プランニング、申請書類作成、申請手続き、施工、管理、メンテナンスをトータルでお任せください。
当社は、県指定福祉用具事業所です。福祉用具もお任せください。
気軽に相談してね~
要介護認定を受けたら
住宅改修費の支給(リフォーム費用の補助)在宅での生活に支障がないように、手すりの取付や床段差の解消など身体状況に配慮した住宅への改修に掛かる費用について、その9割を支給します(1割は自己負担)いわゆる住宅のバリアフリー化などのリフォーム費用に利用できます。
例 20万の工事完了→工事代金(20万)を施工業者へお支払い→申請→市町村より18万がご本人へ支払われます。
支給対象となる工事以下の6種類の工事以外は、9割分の支給は出来ませんので、リフォーム工事の着工前に、担当のケアマネージャーにご相談いただくか、当社にご相談ください。
支給対象工事
☆手すりの取付
☆段差の解消(スロープの取付など)
☆滑り防止や円滑に移動するため等の床または通路面の材料の変更
(階段に滑り止めのための表面加工など)
☆引き戸等への扉の取り替え
☆洋式便器等への便器の取替え
☆その他上記の工事に伴って必要な工事
支給申請に必要な書類申請書 ・被保険者証 ・領収書
リフォームが必要な理由書(通常ケアマネージャーが作成)
リフォーム前、リフォーム後それぞれの写真(日付入り)
リフォーム費用内訳書
振込み先の通帳のコピー
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プランニングや書類作成、申請手続き、無料でいたします。
※福祉住環境コーディネーターとは?
高齢化が進む中で必要不可欠な資格として平成11年に新しく制定された資格です。
福祉・医療・保健・介護・建築・福祉用具の基本的知識をもち、医療関係者や福祉関係者からの情報収集、家族、ご本人様の意見を尊重し住環境整備を提案するアドバイザーです。
当社にて、プランニング、申請書類作成、申請手続き、施工、管理、メンテナンスをトータルでお任せください。
当社は、県指定福祉用具事業所です。福祉用具もお任せください。
気軽に相談してね~
2007年12月01日
認定!
要介護認定の流れ
要介護認定を受けようとする介護保険被保険者は、市町村(または特別区)に対し、要介護認定申請を行う。
申請を受けて、市町村は被保険者宅(あるいは、入院・入所先)に調査員を派遣し、認定調査を行う。
同時に、市町村は申請書で指定された医師(主治医)に対し、意見書(医師意見書)の作成を依頼する。
訪問調査結果と医師意見書は、あらかじめ国の定めた基準により、介護にかかる時間(要介護認定基準時間)に評価される。(一次判定)
訪問調査結果、医師意見書及び一次判定介護結果は、医師を含む5名以上(更新申請の場合は3名以上)により構成される介護認定審査会で最終的に判定される。(二次判定)
市町村は、介護認定審査会の判定結果を受けて、要介護認定の結果を被保険者に通知するとともに、介護保険被保険者証に要介護認定の結果を記載する。
現実の運用においては、要介護認定申請と要支援認定申請を兼ねた様式により申請し、二次判定により要介護の状態に至らない場合は、自動的に要支援認定の申請があったものと見なされている。
要介護度
被保険者の介護を必要とする度合いを表す。 最も軽度の要支援1、要支援2から、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、最も介護を要するとされる要介護5の7段階に分けられる。 要介護認定の結果においては、自立を意味する非該当の結果が出ることもある。
要介護
要介護状態とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、一定期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態。
介護を要する度合いに従って、要介護1~要介護5の5段階に分けられ、要介護5がもっとも介護を必要とする状態を意味する。
要支援
要支援状態は、要介護状態に至らないが、身体上又は精神上の障害があるために、一定期間にわたり継続して、日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態。
支援を要する度合いに従って、要支援1~要支援2の2段階に分けられる。
非該当
要介護認定の二次判定において、要介護、要支援に該当しないと判断される場合、自立を意味する非該当と判定される。
要介護認定を受けようとする介護保険被保険者は、市町村(または特別区)に対し、要介護認定申請を行う。
申請を受けて、市町村は被保険者宅(あるいは、入院・入所先)に調査員を派遣し、認定調査を行う。
同時に、市町村は申請書で指定された医師(主治医)に対し、意見書(医師意見書)の作成を依頼する。
訪問調査結果と医師意見書は、あらかじめ国の定めた基準により、介護にかかる時間(要介護認定基準時間)に評価される。(一次判定)
訪問調査結果、医師意見書及び一次判定介護結果は、医師を含む5名以上(更新申請の場合は3名以上)により構成される介護認定審査会で最終的に判定される。(二次判定)
市町村は、介護認定審査会の判定結果を受けて、要介護認定の結果を被保険者に通知するとともに、介護保険被保険者証に要介護認定の結果を記載する。
現実の運用においては、要介護認定申請と要支援認定申請を兼ねた様式により申請し、二次判定により要介護の状態に至らない場合は、自動的に要支援認定の申請があったものと見なされている。
要介護度
被保険者の介護を必要とする度合いを表す。 最も軽度の要支援1、要支援2から、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、最も介護を要するとされる要介護5の7段階に分けられる。 要介護認定の結果においては、自立を意味する非該当の結果が出ることもある。
要介護
要介護状態とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、一定期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態。
介護を要する度合いに従って、要介護1~要介護5の5段階に分けられ、要介護5がもっとも介護を必要とする状態を意味する。
要支援
要支援状態は、要介護状態に至らないが、身体上又は精神上の障害があるために、一定期間にわたり継続して、日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態。
支援を要する度合いに従って、要支援1~要支援2の2段階に分けられる。
非該当
要介護認定の二次判定において、要介護、要支援に該当しないと判断される場合、自立を意味する非該当と判定される。
タグ :介護保険
2007年11月30日
特定疾患
65歳未満でも介護認定可能な場合もあります。
介護保険のサービスを受けられるのは、65歳以上の高齢者に限られます。
しかし、介護保険法の総則には、「(2)要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上または精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という)によって生じたものであるもの」は、介護保険の要介護者に当たるとされています。
この特定疾病が下記のように15疾病決められました。
1.初老期の痴呆
アルツハイマー病、ピック病、脳血管性痴呆、クロイツフェルト・ヤコブ病等
2.脳血管疾患
脳出血、脳梗塞等
3.筋萎縮性側索硬化症(ALS)
4.パーキンソン氏病
5.脊椎小脳変性症
6.シャイ・ドーレガー症候群
7.糖尿病性
腎症・網膜症・神経障害
8.閉塞性動脈硬化症
9.慢性閉塞性肺疾患
肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎
10.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
11.慢性関節リュウマチ
12.後縦靭帯骨化症
13.脊柱管狭窄症
14.骨粗鬆症による骨折
15.早老症(ウェルナー症候群)

全社員、福祉住環境コーディネーターです。
介護保険住宅改修工事&福祉用具はユニプラにお任せください。
介護保険のサービスを受けられるのは、65歳以上の高齢者に限られます。
しかし、介護保険法の総則には、「(2)要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上または精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という)によって生じたものであるもの」は、介護保険の要介護者に当たるとされています。
この特定疾病が下記のように15疾病決められました。
1.初老期の痴呆
アルツハイマー病、ピック病、脳血管性痴呆、クロイツフェルト・ヤコブ病等
2.脳血管疾患
脳出血、脳梗塞等
3.筋萎縮性側索硬化症(ALS)
4.パーキンソン氏病
5.脊椎小脳変性症
6.シャイ・ドーレガー症候群
7.糖尿病性
腎症・網膜症・神経障害
8.閉塞性動脈硬化症
9.慢性閉塞性肺疾患
肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎
10.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
11.慢性関節リュウマチ
12.後縦靭帯骨化症
13.脊柱管狭窄症
14.骨粗鬆症による骨折
15.早老症(ウェルナー症候群)
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